奨学金の貸付を受けている方へ
2年目以降の貸付について
毎年4月に学校を通じて、「奨学金振込予定表」を交付します。
当該年度の貸付(振込)予定額・振込予定日、貸付済額を記載していますので、ご確認ください。
なお、貸付の休止や辞退、貸付予定年額の減額を希望される場合は、学校に申し出てください。(所定の手続きが必要です。)
保護者の所得状況の確認について
毎年度、保護者の所得状況を確認し、当年度の貸付限度額を決定します。
<貸付限度額(年額)の算定方法>
貸付限度額 | |||||||||||
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4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
前々年の所得状況を元に算定 | 前年の所得状況を元に算定 |
・所得状況によっては、貸付を休止する場合があります。
・貸付超過が生じた場合は、返還していただきます。
・貸付限度額(年額)に変更が生じた場合は、所定の手続きにより貸付年額を変更することができます。
貸付年額の調整、借用金額の変更について
就学支援金や授業料支援補助金の申請状況や支給額の変更、保護者の所得の変動、授業料の変更などの理由により貸付限度額(年額)に変更が生じた場合やご希望により貸付限度額の範囲内で貸付年額を調整(増額・減額)することができます。
また、貸付限度額の範囲内で借用金額の変更をすることができます。
年額の調整、借用金額の変更を希望する場合は、学校を通じて所定の様式を提出してください。
・奨学金貸付年額調整願 … 様式第22号
・借用金額変更届 … 様式第23号
なお、提出時期により調整日が異なります。
提出時期 | 調整日 |
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~5月上旬 | 第1回目の振込日以降 |
~9月上旬 | 第2回目の振込日以降 |
~12月上旬 | 第3回目の振込日以降 |
~ ご不明な点は育英会までお問い合わせください。~
異動、変更の手続きについて
奨学生(連帯保証人)に次の事由が生じたときは、該当する「届」または「願」を学校に提出してください。
異動内容に応じ、貸付の休止・復活を行います。
※異動の届出を怠った場合は、貸付を休止、廃止する場合があります。
事由 | 様式 | ||
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異動関係 | 休止・辞退・停止・留年・休学・退学・死亡 | 第9号 | 奨学生異動届 |
留学 | 第7号 | 留学 奨学金継続願 | |
復活・復学 | 第8号 | 奨学金復活願 | |
転学 (※下記参照) | 第11号 | 奨学金継続願(転学) | |
課程変更 | 第12号 | 課程変更 奨学金継続願 | |
留年継続 | 第14号 | 留年 奨学金継続願 | |
変更関係 | 奨学金の振込口座変更 | 第5号 | 奨学金振込口座変更届 |
奨学生・連帯保証人の氏名・住所変更 | 第6号 | 氏名・住所変更届 | |
連帯保証人の変更 | 第13号 | 連帯保証人変更届 |
◎ 転 学
・他校へ転学し、奨学金の継続を希望する場合の手続
➡「 様式第11号 奨学金継続願(転 学)」を、転入校を通じて大阪府育英会に提出してください。
・他校へ転学し、奨学金の継続を希望しない場合の手続
➡「 様式第9号 奨学生異動届 」を、転出校を通じて大阪府育英会に提出してください。
(異動事由の種類欄は、辞退に 〇 をしてください。)
~ ご不明な点は育英会までお問い合わせください。~