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奨学金の返還について

>> 平成23年度まで貸付けた入学資金の返還についてはこちら

返還年額

平成24年6月30日以前に高校等に在学していた方の年額貸付者返還年額表

返還総額 返還すべき年額
1,440,000円以下 96,000円
続きを見る(返還総額が144万円を超える方はこちら)
1,440,000円超え 1,620,000円以下 108,000円
1,620,000円超え 1,800,000円以下 120,000円
1,800,000円超え 1,980,000円以下 132,000円
1,980,000円超え 2,160,000円以下 144,000円
2,160,000円超え 2,340,000円以下 156,000円
2,340,000円超え 2,520,000円以下 168,000円
2,520,000円超え 2,700,000円以下 120,000円
2,700,000円超え 2,880,000円以下 192,000円
2,880,000円超え 3,060,000円以下 204,000円
3,060,000円超え 3,240,000円以下 216,000円
3,240,000円超え 3,420,000円以下 228,000円
3,240,000円超え 3,420,000円以下 228,000円
3,420,000円超え 3,600,000円以下 240,000円
3,600,000円以上の場合 240,000円に返還総額の3,600,000円
超えの部分が180,000円までごとに
12,000円を加算した額

年額貸付者とは、授業料に10万円を加算した額以内で希望額を奨学金として貸付を受けた人をいいます。

平成24年7月1日以降に入学された方はこちら

返還方法

奨学金の返還は原則として口座振替により返還していただきます。

※振替手数料は、育英会が負担します。

(1)口座振替日(返還期日)

返還方法 振替日
月賦返還 毎月27日
半年賦返還 6月27日と12月27日
年賦返還 12月27日

※振替日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日が振替日になります。

(2)取扱金融機関

ゆうちょ銀行、都市銀行、地方銀行、信用金庫、労働金庫で取扱しています。

ただし、信託銀行、農業協同組合、信用組合などは一部取扱いができない金融機関がありますので、大阪府育英会まで問い合わせてください。

(3)口座振替申込の手続について

奨学金の貸付終了または返還猶予期間終了後の7月上旬に、奨学金の返還開始のお知らせと預金口座振替申込用紙を送付します。

(4)振替案内について

第1回目の「振替案内(振替額及び返還残額等)」は、月賦返還者には10月上旬に、半年賦又は年賦返還者には11月下旬に、育英会から送付します。

・月賦返還者 ——- 4月上旬
・半年賦返還者 —– 5月及び11月下旬
・年賦返還者 ——- 11月下旬

預金通帳の表示について(預金通帳の表示は、「AP(オオサカフイクエイ)」となります。)

以降毎年、上記のとおり「振替案内(振替額及び返還残額等)」を送付します。

(5)振替不能になった場合の取り扱い

振替日に残高不足等により返還金の振替ができなかったときは、口座名義人宛てに、口座振替のお知らせ(再振替の案内)を送付し、翌月の振替日に、当月分とあわせて振り替えます。

3回連続して振替できなかったときは口座振替が解除となり窓口返還となります。くわしくはこちら

また、電話や文書により督促を行います。返還が困難なときは育英会に連絡してください。くわしくは下記の返還が困難になったときをご覧ください。

(6)口座の変更について

返還金の振替をしている金融機関・口座番号等の変更を希望される場合、育英会に「口座振替申込書」を提出していただく方法と「インターネット」で手続きしていただく方法があります。

1…口座振替申込書による手続き
育英会に口座振替申込書を請求のうえ、手続きしてください。

2…インターネットによる手続き
「Web口座振替受付サービス」をご利用ください。
「Web口座振替受付サービス」で手続きしていただくと、書面の提出・お届け印不要です。詳しくは下の「Web口座振替受付サービス」をクリックしてください。

インターネットで申し込み手続きができる

延滞した場合

(1)返還金の督促

返還は、借用人が責任を持って行わなければなりません。借用人が返還しなければ連帯保証人に請求します。

◆滞納者には、督促状を送付するほか、育英会職員が電話(携帯・自宅・勤務先)又は自宅訪問による督促をし、返還指導を行います。

◆返還を長期にわたって怠る等著しく延滞したときは、借用人や連帯保証人に対し、滞納分に加え返還期日が来ていない返還額の全部を一括して返還させることがあります。

◆奨学金の返還を著しく延滞したときは、債権回収会社に回収を委託する場合があります。また、裁判所を通じた督促や給与・預金等の差押など法的な方法により、返還を強制します。

(2)延滞金

奨学金の返還を延滞したときは、延滞金を徴収します。

延滞金の額は、延滞した期間が6か月を超えるごとに、延滞している滞納元本額に対して4.45%(年8.9%)を乗じた金額となります。

◆返還金の優先順位

延滞している元本のほかに督促手続費用及び延滞金を徴収する必要がある場合、返還者から支払われた額が、これらの合計に満たないときは、①督促手続費用②元本③延滞金の順に充当します。

返還が困難になったとき

約束どおりに返還することが困難になったときは、すぐに育英会に連絡・相談してください。事情により、返還方法の変更(減額)や、返還を猶予することができます。

(1)返還方法の変更

育英会が借用人等に特別な事情があると認めたときは、別の返還方法を指定し、借用人等からの願出によって承認し、その承認された返還方法で返還することができます。

(2)返還の猶予

借用人が次の事由のため、返還することが困難になったときは、返還を猶予することができます。育英会に連絡・相談をしてからそれぞれの事由ごとに証明する書類を添付して、「返還猶予願」(各種願・届様式参照)を育英会に提出してください。

猶予事由 証明書等 証明書発行者
災害 罹災証明書等 市区町村長、消防署長
傷病 診断書等(就労困難との記載があること) 医師等
生活保護受給中 生活保護受給証明書 市区町村福祉事務所長
学校進学準備中 進学準備中を証する書類 出身学校長又は担任教諭
各種学校 在学証明書(修業期間6ヵ月以上) 在学学校長
大学の通信教育(放送大学全科履修生等) 課税証明書等と在学証明書 市区町村長・在学学校長
研究生・聴講生 課税証明書等と在学証明書 市区町村長・在学学校長
留学生 在学証明書(留学期間6ヵ月以上)
※日本語訳を添付
在学学校長
非課税 非課税を証する書類 市区町村長
失業中 雇用保険受給資格者証
又は離職証明書等
公共職業安定所長等
学校在学 在学証明書 在学学校長
その他 返還猶予事由を証するに足る証明書等 大阪府育英会にお問い合わせください。

返還猶予の期間は、当該年度内です。さらに翌年度もその事由が継続するときは、1年ごとの願い出により、原則として5年を限度として延期することができます。
ただし、学校に在学している間は、その期間中となります。

※育英会は、返還猶予中においてその事実を確認するため、猶予の事由を証する書類の提出を求めることがあります。

(3)返還の免除

借用人が次の事由のため、奨学金を将来にわたって返還できなくなった場合、返還未済額の全部又は一部を免除することがあります。
なお、該当する方は、その事由を証明する書類の提出が必要です。(連帯保証人が同様の事由に該当した場合は、連帯保証人への請求をお止めすることがあります。なお、該当する方は、その事由を証明する書類の提出が必要です。)
詳細は、大阪府育英会に問い合わせてください。

免除事由 証明書等
死亡 医師の死亡証明書又は死亡を証明する戸籍抄本、住民票除票等
身体障がい・1級及び2級 身体障害者手帳の写し及び医師の診断書
(将来にわたって就労困難との記載があること)
精神障がい・1級及び2級 精神障害者保健福祉手帳の写し及び医師の診断書
(将来にわたって就労困難との記載があること)
知的障がい 療育手帳Aの写し及び医師の診断書
(将来にわたって就労困難との記載があること)
身体障がい3級 及び 精神障がい3級 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し、医師の診断書
(将来にわたって就労困難との記載があること)
及び収入に関する証明書(直近5ヵ年分)

繰上返還

奨学金の返還は、いつでも全額又は一部を繰り上げて返還することができます。繰上返還を希望するときは、事前に育英会に連絡してください。

※平成20年4月以降に奨学生に採用された方から、報奨金制度は廃止されました。

<平成20年3月以前に採用された方の報奨金制度について>

最終の返還期日の4年前までに、返還残額の全部(督促手続費用及び延滞金のある場合は、返還残額に督促手続費用及び延滞金を加えた額)を一括返還したときは、その返還金のうちで返還期限未到来の金額の5%に相当する金額を報奨金として支払います。

報奨金に当たる金額を差し引いて返還すると、返還完了となりません。したがって、報奨金は支払いません。

育英会から報奨金の支払通知を受けたときは、すぐに受取手続をしてください。放置しておくと、受取ができなくなる場合があります。