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成年年齢引き下げによる消費者トラブルに気をつけて!

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2022.04.05

民法改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

2022年4月以降に18歳になった人は、「親の同意なし」で次のことができるようになりました。

・クレジットカードをつくる
・携帯電話を契約する
・ローンを組んで商品を購入する
・消費者金融でお金を借りる   など

※未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた未成年者取消権によって契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。
※飲酒や喫煙・ギャンブルなどはこれまでどおり20歳にならないとできません。

気を付けよう!>

成年年齢の引き下げにより、成年になったばかりの18歳・19歳が狙われ、消費者トラブルに巻き込まれるおそれがあります。
成年になったばかりの奨学生の方に、消費者トラブルの事例を紹介しますので参考にしてください。

【事例1 情報商材詐欺】

「1日30分スマホを操作するだけで、毎月10万円稼げる方法 9,800円」
さらに高額な有料プラン(サポートあり)の案内
「40万円コースに入れば、毎月10万円、年間トータル120万円儲かる。」
クレジット決済・ローン契約・消費者金融での借り入れなど

⇒ 簡単に儲かるはずはなく、借金だけが残る。

事例2 マルチ商法】

同級生から突然連絡が来て、いい話がある、「会員になって商品を販売すれば紹介料がもらえる。」とマルチ商法に勧誘される。

⇒ 購入した商品と借金だけが残り、友人・知人は失った。

事例3 エステの無料体験】

街をぶらぶらしていると、「エステの無料体験をしてアンケートに協力してもらえませんか。」と誘われ、近くの美容サロンに連れて行かれ「美容エステを体験」。

あなたの化粧品は肌に合っていない、このままだと肌によくないと長時間説明され、必要のない高額な化粧品の購入契約にサインさせられた。

⇒ 大人に相談 ⇒ 「クーリングオフ」 ⇒ 契約解除

※うまい話しはうのみにせず、きっぱりと断りましょう。

お金もクレジットカードもないと断っても、消費者金融での借り入れを強要されることがあります。
アルバイト収入が5万円でも、10万円程度であれば借入れできることがあり、複数の消費者金融の窓口(4社)に連れて行かれ、現金40万円を支払わせられるなどのケースもありますので「契約しない」ときっぱり断りましょう。

(参考)国民生活センターHP「18歳から“大人” 18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220228_1.html