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これから返還が始まる方へ

奨学金の制度について

大阪府育英会の奨学金制度は、向学心に富みながら経済的な理由により修学が困難な生徒に対し奨学金の貸付けを行い、教育の機会均等を図ることを目的としています。
「奨学金」は卒業後に返還の義務が生じ、奨学生本人が責任をもって返還しなければなりません。
奨学生から返還された「返還金」は、奨学金を必要とする後輩達のための貸付資金となります。
奨学金制度は奨学生一人ひとりが責任を果たすことにより成り立っている制度です。

「貸付額通知書」等の交付について

奨学金の貸付が終了したときは、学校を通じて下記の書類を交付します。
(1)貸付額通知書
(2)奨学金返還口座申込書
(3)奨学金返還のしおり

奨学金の返還開始時期等について

(1)卒業予定者

①「貸付額通知書」等の交付時期

11月上旬頃に交付予定です。(返還説明会を開催する場合は返還説明会にて交付します)
ただし、3回目(1月30日)に奨学金の貸付を行なう奨学生については、2月上旬頃に交付予定です。

② 奨学金の返還開始時期

卒業した年の10月から、口座振替による返還が始まります。

(2)退学・辞退者

①「貸付額通知書」等の交付時期

随時交付します

② 奨学金の返還開始時期

大阪府育英会までお問合せください。

返還に関する相談について

返還に関して困ったことがあったときは、必ず育英会に相談してください。
事情をお伺いし、特別な事情があるときは、返還方法の変更(月々の返還額の減額)や返還の猶予(一定期間返還を延期)をすることができます。

一方、正当な理由なく返還されないときは、裁判所を通じた督促や、給与等の差し押さえなど、法的な方法により、返還を強制することになります。