振替不能になった場合の取り扱い
月賦返還
(1)翌月の振替日に、当月分とあわせ2か月分を振り替える。
※口座名義人宛てに、口座振替のお知らせ(再振替の案内)を送付します
(2)(1)で振替不能のときは、3か月分を翌々月に振り替える。
※口座名義人宛てに、口座振替のお知らせ(再振替の案内)を送付します。
※連帯保証人宛てに、返還状況についてのお知らせを送付します。
(3)3回連続して振替不能のときは、月賦返還による口座振替の 取扱を解除し半年賦による窓口返還(振込用紙使用)に変更する。(請求額は、半年賦返還額を適用する。)
※借用人宛てに振込用紙を送付します。
※連帯保証人宛てに、返還状況についてのお知らせを送付します。
半年賦返還
(1)6月27日に振替不能のときは、翌月7月27日に振り替える。
さらに7月27日も振替不能のときは、翌月8月27日に振り替える。
※口座名義人宛てに、口座振替のお知らせ(再振替の案内)を送付します。
※7月27日も振替不能のときは、連帯保証人宛てに、返還状況についてのお知らせを送付します。
(2)12月27日に振替不能のときは、翌年1月27日に振り替える。
さらに1月27日も振替不能のときは、翌月2月27日に振り替える。
※口座名義人宛てに、口座振替のお知らせ(再振替の案内)を送付します。
※1月27日も振替不能のときは、連帯保証人宛てに、返還状況についてのお知らせを 送付します。
(3)(1)又は(2)で振替不能のときは、口座振替の取扱を解除し、半年賦による窓口返還(振込用紙使用)に変更する。(請求額は、半年賦返還額を適用する。)
※借用人宛てに振込用紙を送付します。
※連帯保証人宛てに、返還状況についてのお知らせを送付します。
年賦返還
(1)12月27日に振替不能のときは、翌年1月27日に振り替える。
さらに1月27日も振替不能のときは、翌月2月27日に振り替える。
※口座名義人宛てに、口座振替のお知らせ(再振替の案内)を送付します。
※1月27日も振替不能のときは、連帯保証人宛てに、返還状況についてのお知らせを送付します。
(2)(1)で振替不能のときは、口座振替の取扱を解除し、半年賦による窓口返還(振込用紙使用)に変更する。(請求額は、半年賦返還額を適用する。)
※借用人宛てに振込用紙を送付します。
※連帯保証人宛てに、返還状況についてのお知らせを送付します。