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寄附金の税軽減措置について
寄附金の税軽減措置について
大阪府育英会への寄附金は税制上の優遇措置が認められています。
◆個人からの寄附金
1.所得控除(寄附金控除)
次の算式により算出した金額が、その年中の合計所得金額から控除され、所得税が軽減されます。
[算式]
寄附金控除額 = 合計所得金額の40% 又は 寄附金の額のいずれか少ない金額 - 2,000円
(注)合計所得金額=総所得金額+退職所得金額+山林所得金額
[例]その年中の合計所得金額が600万円の方が、次に該当する金額を寄附された場合
寄附金額 | 算 式 | 寄附金控除額 |
---|---|---|
200万円 | 合計所得 600万円の40% = 240万円 > 寄附額200万円-2,000円= 1,998,000円 | 1,998,000円 |
100万円 | 100万円-2,000円=998,000円 | 998,000円 |
10万円 | 10万円-2,000円=98,000円 | 98,000円 |
2.住民税控除
[算式]
個人住民税の寄附金控除額 = (寄附金額(所得金額の30%を限度)-2,000円) × 最高10%
※住民税控除は自治体が条例指定している場合に限ります。
※大阪府育英会は、大阪府、および大阪市の条例により、個人住民税の「寄附金控除」適用法人の指定を受けています。
(平成27年1月1日以降の寄附から対象)
◆法人・団体からの寄附金(損金算出)
法人からの寄附金は、法人税法施行令第77条第2項の規程により算出した金額(特別損金算入限度額)と寄附金の額のいずれか少ない額が損金に算入され、法人税が軽減されます。
[算式]
特別損金算入限度額 = (資本金等の額 × 当月の月数/12 × 3.75/1000 + 所得の金額 × 6.25 / 100) × 1/2
(注)資本金等の額:資本の金額と資本積立金の合計額
※特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。
[注意]
この措置を受けるためには、本会からお渡しする「寄附金受領証明書」を添付して確定申告をする必要があります。
寄附税制の詳細については、国税庁のホームページをご参考ください。