入学資金の返還について
入学資金の返還についての案内(平成23年度まで貸付けた入学資金の返還について)
返還年額
(1)返還年額は、次のとおり定められています。
区分 | 返還年額 | |
---|---|---|
高等学校等 | 国公立学校 | 24,000円 |
私立学校 | 36,000円 | |
大学等 | 42,000円 |
(2)返還例
種類 | 返還年額 | 返還額 (貸付額) |
返 還 金 額 | 返 還 年 数 |
||
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月賦 | 半年賦 | 年賦 | ||||
高等学校 入学資金 (国・公立) |
24,000円 | 50,000円 | 10月より 2,000X25回 |
12月より 12,000円X4回 2,000円X1回 |
12月より 12,000円X1回 24,000円X1回 14,000円X1回 |
4 年 |
高等学校 入学資金 (私立) 専修学校 (高等課程) 入学資金 |
36,000円 | 250,000円 | 10月より 3,000円X83回 1,000円X1回 |
12月より 18,000円X13回 16,000円X1回 |
12月より 18,000円X1回 36,000円X6回 16,000円X1回 |
8 年 |
大学入学資金 専修学校 (専門課程) 入学資金 |
42,000円 | 280,000円 | 10月より 3,500円X80回 |
12月より 21,000円X13回 7,000円X1回 |
12月より 21,000円X1回 42,000円X6回 7,000円X1回 |
8 年 |
同上 (生活保護受給世帯) |
42,000円 | 530,000円 | 10月より 3,500円X151回 1,500円X1回 |
12月より 21,000円X25回 5,000円X1回 |
12月より 21,000円X1回 42,000円X12回 5,000円X1回 |
14 年 |
返還方法
入学資金の返還は、原則として口座振替により返還していただきます。
・振替手数料は、育英会が負担します。
(1)口座振替日(返還期日)
返還方法 | 振替日 |
---|---|
月賦返還 | 毎月27日 |
半年賦返還 | 6月27日と12月27日 |
年賦返還 | 12月27日 |
※振替日が金融期間の休業日の場合は、翌営業日が振替日になります。
(2)取扱金融機関
ゆうちょ銀行、都市銀行、地方銀行、信用金庫、労働金庫で取扱しています。
ただし、信託銀行、農業協同組合、信用組合などは一部取扱いができない金融機関がありますので、大阪府育英会まで問い合わせてください。
(3)振替案内について
(ア) 以降毎年、下記のとおり「振替案内(振替額及び返還残額等)」を送付します。
- 月賦返還者 ——- 4月上旬
- 半年賦返還者 —– 5月及び11月下旬
- 年賦返還者 ——- 11月下旬
(イ) 預金通帳の表示について
- 預金通帳の表示は、「AP(オオサカフイクエイ)」となります。
(4)振替不能になった場合の取扱
振替日に残高不足等により返還金の振替ができなかったときは、次のように取り扱います。
返還方法 | 取扱い |
---|---|
月賦返還 |
続きを見る |
半年賦返還 |
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年賦返還 |
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(5)口座の変更について
返還金の振替をしている金融機関・口座番号等の変更を希望される場合、育英会に「口座振替申込書」を提出していただく方法と「インターネット」で手続きしていただく方法があります。
1…口座振替申込書による手続き
育英会に口座振替申込書を請求のうえ、手続きしてください。
2…インターネットによる手続き
「Web口座振替受付サービス」をご利用ください。
「Web口座振替受付サービス」で手続きしていただくと、書面の提出・お届け印不要です。詳しくは下の「Web口座振替受付サービス」をクリックしてください。
繰上返還
入学資金の返還は、いつでも全額又は一部を繰り上げて返還することができます。繰上返還を希望するときは、事前に育英会に連絡してください。
報奨金
平成19年8月以降に入学資金の貸付を受けた者から、報奨金制度は廃止されました。
延滞金
入学資金の返還を延滞したときは、延滞金を徴収します。
延滞金の額は、延滞した期間が6か月を超えるごとに、滞納元本額に対して、年8.9%を乗じた金額となります。
◆返還金の優先順位
元本のほかに督促手続費用及び延滞金を徴収する必要がある場合、返還者から支払われた額が、これらの合計に満たないときは、①督促手続費用②返還金③延滞金の順に充当します。
返還金の督促
返還は、借用人が、責任を持って行わなければなりません。
借用人が返還しなければ、連帯借用人に請求します。
滞納者には、督促状を送付するほか、育英会職員が電話(携帯・自宅・勤務先)又は 自宅訪問による督促をし、返還指導を行います。
- 返還を長期にわたって怠る等著しく延滞したときは、借用人や連帯借用人に対し、滞納分に返還期日が来ていない返還額の全部を一括して返還させることがあります。
- 入学資金の返還を著しく延滞したときは、裁判所を通じた督促や給与・預金等の差押など法的な方法により返還を強制します。
返還が困難になったとき
約束どおりに返還することが困難になったときは、すぐに育英会に連絡・相談してください。
事情により、返還方法の変更(減額)や、返還を猶予することができます。
1.返還方法の変更
- 育英会が借用人等に特別な事情があると認めたときは、別の返還方法を指定し、借用人等からの願出によって承認し、その承認された返還方法(減額)で返還することができます。
2.返還の猶予
- 借用人が次の事由のため、返還することが困難になったときは、返還を猶予することができます。
それぞれの事由ごとに証明する書類を添付して、「返還猶予願」(各種願・届様式参照)を育英会に提出してください。
No | 猶予事由 | 証明書等 | 証明書発行者 |
---|---|---|---|
1 | 災害 | 罹災証明書等 | 市区町村長、消防署長 |
2 | 傷病 | 診断書等(就労困難との記載があること) | 医師等 |
3 | 生活保護受給中 | 生活保護受給証明書 | 市区町村福祉事務所長 |
4 | 非課税 | 非課税を証する書類 | 市区町村長 |
5 | 失業中 | 雇用保険受給資格者証又は離職証明書等 | 公共職業安定所長等 |
6 | その他 | 返還猶予事由を証するに足る証明書等 | 大阪府育英会にお問い合わせください。 |
返還猶予の期間は、当該年度1年以内です。さらに翌年度もその事由が継続するときは、1年ごとの願出により、原則として5年を限度として延長することができます。
(3)返還の減免
借用人が次の事由のため入学資金を返還できなくなり、かつ連帯借用人が返還することができないと認められるときには、返還未済額の全部又は一部を減免することがあります。
なお、該当する方は、その事由を証明する書類の提出が必要です。
詳細は、大阪府育英会に問い合わせてください。
減免事由 | 証明書等 |
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死亡 | 医師の死亡証明書又は死亡を証明する戸籍抄本 |
身体障がい | 身体障害者手帳の写し |
精神障がい | 精神障害者保険福祉手帳の写し、療育手帳の写し |
上記事由の障害の程度は、次のとおりとする。
減免事由 | 程度等 |
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身体障がい | 身体障害者障害程度等級表1級、2級又は3級とする。 |
精神障がい | 障害程度等級表1級、2級又は3級とする。 療育手帳の総合判定が重度(A)とする。 |
■公益財団法人大阪府育英会入学資金貸付返還規程
- 公益財団法人大阪府育英会入学資金貸付返還規程 PDFファイル(286KB)